みち・未知・・・

地域開発みちの会 会則

 

第1章 総則

〔名  称〕
 第1条 この会は地域開発みちの会と称します
〔事 務 所〕
 第2条  この会の事務所は会長宅におきます
 

第2章 目的及び事業

[目  的]
 第3条 この会は地域活動を通して、男女共同参画社会の
           推進と地域社会の発展に寄与するとともに会員相互の
           親睦を図ります
〔事  業〕
 第4条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を
           行います
  (1) 広く地域を対象とした交流・啓発事業
  (2) 学習会
  (3) 調査活動
  (4) 会員の親睦・交流
  (5) その他目的達成のために必要な事業
   

第3章 会員

〔会  員〕
 第5条 この会は次の者で構成します
  (1) 名古屋市及び知多半島5市5町の在住・在勤者で、
          愛知県地域婦人問題開発研究会、愛知県男女
          共同参画社会支援セミナー及び愛知県男女共同
          参画人材育成セミナーを修了した者
  (2) この会の目的に賛同し、入会を申し出て運営委員会
          で承認された者
   

第4章 役員

〔役員及び委員〕
 第6条 この会は次の役員及び委員で構成された運営委員会
             で運営します
               ただし、兼任を妨げないこととします
  (1) 会長    1名
  (2) 副会長   2名
  (3) 書記    2名
  (4) 会計    2名
  (5) 委員  若干名
〔役員及び委員の選出〕
 第7条 この会の役員及び委員の選出は次の通りとします
  (1) 各ブロックより2名以上の代表を委員とします
  (2) 役員は委員の互選により選出します
〔職  務〕
 第 8条 この会の役員及び委員の職務は次の通りとします
  (1) 会長はこの会を代表し、会務を統括します
  (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその
         職務を代行します
  (3) 書記は会の議事及び事業を記録し、事業報告書を
         作成します
  (4) 会計は会の経理を担当し、会の決算書を作成します
  (5) 委員は役員とともに、会の運営にあたります
〔任  期〕
 第9条 この会の役員及び委員の任期は次の通りとします
  (1) 役員及び委員の任期は1年とし、再任を妨げないが
         3年を限度とします
   

第5章 会議

〔総  会〕
 第10条 この会の通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は
             必要に応じて開催します
  (1) 総会は会長が招集し、会員の2分の1以上の出席で
         成立とします
  (2) 議決は出席会員の過半数をもって決します
  (3) 総会では次の事項を議決します
    1) 会則の改正
    2) 会費の変更
    3) 事業計画と事業報告
    4) 予算及び決算
    5) 役員・委員及び会計監査の選任
    6) その他の重要事項
〔全体会〕
 第11条 この会の全体会は事業計画に基づいて開催し、
              臨時全体会は必要に応じて開催します
  (1) 全体会は事業計画の実施に必要な事項を協議します
  (2) 会議の議決は出席会員の過半数をもって決します
〔役員会及び運営委員会〕
 第12条 この会の役員会及び運営委員会は必要に応じて
              開催します
  (1) 役員会及び運営委員会は、ともに会長が招集します
  (2) 運営委員会は、役員及び委員で構成し、ともに運営
          にあたります
  (3) 役員会及び運営委員会の職務は次のとおりとします
    1) 総会・全体会の議案作成及び決定事項の実施
    2) 必要に応じプロジェクトの設置
    3) その他内規に定める事項等の実施
〔ブロック会〕
 第13条 この会は地域によりブロック会を置き、ブロック
              会は委員が招集し開催します
   

第6章 経理

〔経  費〕
 第14条 この会の経費は、会費、寄付金等をもって充て
              ます
〔会計監査〕
 第15条 この会に会計監査2名をおき、会の経理を監査
              し、総会にて報告します
  (1) 会計監査は運営委員会で推薦し総会にて選任します
  (2) 会計監査の任期は1年とします
〔事業年度〕
 第16条 この会の事業年度は毎年4月1日から始まり、
              翌年3月31日までとします
<付則> この会則は、昭和 62年7月 3日から施行します
<付則> この会則は、平成  5年4月 3日から施行します
<付則> この会則は、平成  9年4月12日から施行します
<付則> この会則は、平成 14年4月15日から施行します
<付則> この会則は、平成 18年4月16日から施行します
<付則> この会則は、平成 22年4月21日から施行します
<付則> この会則は、平成 25年4月25日から施行します
<付則> この会則は、平成 27年4月18日から施行します
<付則> この会則は、令和  4年4月13日から施行します

《内  規》
 (1) 慶弔費について
   弔意は、本人のみとし、香典は、5,000円とする
 (2) 退会・再入会について
   退会については、本人の書面による届け出により、
       運営委員会の承認を必要とする
   再入会については、会則第5条(2)に準ずる